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ビザの種類と在留できる期間は?

外国人が日本に入国し、ある一定期間在留する場合に必要なビザの種類は、在留する目的によって8種類に分けられています。

その8種類のビザには、外交査証、公用査証、就業査証、一般査証、短期滞在査証、通過査証、特定査証、医療滞在査証です。

外交査証、通過査証、医療滞在査証は、日数が決められているビザではなく、ビザの発給を受ける目的が遂行されるまで滞在できるというものです。

これら以外のビザには、それぞれ日数が明記されています。

公用査証は、15日から最長で5年。

就業査証は、どの業種に就業するかによって違いがあり、発給されるビザも種類があります。最短では3か月、最長では5年という期間滞在することが可能なビザです。

 

一般査証は、技能実習で入国する外国人や、留学、文化活動や研修、家族滞在などが該当し、最短で3か月、最長では5年となっていますが、家族対外や留学、文化活動以外の滞在では、最長でも1年というのが一般的です。

短期滞在査証は、名前の通り最短で15日、最長でも90日滞在できるビザです。

最後に特定査証は、日本人の配偶者や、永住者の配偶者、定住者や特定活動を行っている人に発給されるビザで、最短で6カ月、最長で5年という期間在留することができます。

このように入国する目的によって発給されるビザの種類や在留期間に違いがあるので、ビザを発給して滞在しようという場合は、レゾン行政書士事務所に一度ご相談ください。

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