新着情報 | ビザ申請ならレゾン行政書士事務所|東京池袋・豊島区

〒171-0014  東京都豊島区池袋2-36-1INFINITY IKEBUKURO 8F-51
070-8337-6639

受付時間 9:00~19:00

LINE CONTACT TRANSLATION

新着情報 | ビザ申請ならレゾン行政書士事務所|東京池袋・豊島区

news新着情報

サブビジュアル

就労ビザの在留期間について

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留カードの期限は多くの場合、最初は1年となります。

しかし、更新の手間や永住申請のことも考慮すると3年や5年の期間が欲しいとご希望の方も多くいらっしゃいます。

最近の傾向として2回目の更新まで1年で、3回目の更新から3年や5年の在留期間が認められるケースが多いようです。

ただし、途中で転職してしまうと、転職先の会社の状況や業務内容によっては1年に戻ってしまうケースもあります。

上記以外にも申請する外国人の学歴や就職先の会社の規模により、最初から3年や5年の在留期間が認められることもあります。

長い在留期間を希望するなら転職せずに何度か更新するというのも選択肢の一つだと思います。

また、逆に1年の在留期間をご希望されるケースもあります。

多くの場合、勤務先の会社側の事情でそのようなご相談があります。

この場合、申請書には1年の在留期間で希望を出しますが、これも会社や申請する外国人の状況により3年や5年の在留期間が認められてしまうこともあります。

あくまで入管に希望を伝えるだけですので、最終的には入管の判断によって期間は決まってしまいます。